児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給の場合)で、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給となる場合があります。
- 対象
- 離婚・死別等によりひとり親となって、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を監護し生計を同じくしている父・母または養育者(所得制限があります)
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護し生計を同じくしている父・母または養育者に支給されます。父母が一定の障がいの状態にある家庭の親も対象となる場合があります。
手当の額は、請求者と生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。支給日は奇数月の各11日です。
出典:
上富田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。