児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限は撤廃されています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は3歳未満が1万5千円、3歳以上が1万円で、第3子以降は年齢にかかわらず3万円です
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等のうち、原則として所得の高い方に支給されます。
支給は年6回(偶数月の10日)です。出生や転入の際は、翌日から15日以内に手続きを行います。
出典:
高野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。