児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるための手当です。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からの月額は、児童1人の場合で全部支給4万8,050円、一部支給は所得に応じて4万8,040円から1万1,340円です。2人目以降は全部支給で1万1,350円が加算されます
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護しているひとり親家庭の親など(所得制限があります)
離婚などによりひとり親家庭となった方や、父母に代わって児童を養育している方などに支給されます。
手当額は所得に応じて決まります。令和8年4月分からの全部支給は月額4万8,050円で、児童2人目以降は加算があります。
出典:
九度山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。