橿原市 自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が就職やキャリアアップのために指定講座を受講した際に、受講費の一部を支給する制度です。講座の申込み前に必ず担当課への相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 指定講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額を、受講修了後に支給します(上限があります)
- 対象
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当を受給しているか同様の所得水準にあり、受講する教育訓練が適職に就くために必要と認められる方(過去に受給した方は除きます)
母子家庭の母や父子家庭の父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講した場合に、受講費の一部を支給する制度です。対象は雇用保険制度の教育訓練給付事業の指定講座で、医療事務、パソコン資格、簿記資格、ホームヘルパーなどが含まれます。
支給額は受講のために支払った費用の60%に相当する額で、受講修了後に支給されます。雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある方は、その支給額が差し引かれます。講座の申込み前に必ず担当課へ相談してください。
出典:
橿原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2023-03-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。