出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給される一時金です。医療機関への直接支払制度が利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 産科医療補償制度加入の分娩機関での出産は出生児1人につき500,000円、非加入の分娩機関での出産は488,000円です
- 対象
- 国民健康保険の加入者(他の健康保険から支給されない場合)
国民健康保険の給付の案内ページで、出産育児一時金の支給額と手続きが紹介されています。支給の方法は直接支払制度を利用するかどうかで異なり、分娩される医療機関等で確認できます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。他の健康保険から支給される場合は重複して受給できません。
出典:
広陵町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。