児童扶養手当について
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるため、児童を養育している方に支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給で月額48,050円(児童1人の場合、令和8年4月から)。所得に応じて一部支給となります
- 対象
- ひとり親家庭などで18歳未満の児童を養育している方(所得制限あり)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進のため支給される手当です。令和8年4月からの全部支給は月額48,050円で、所得に応じて一部支給や支給停止があります。
出典:
市川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-05-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。