児童扶養手当
離婚や死別などにより、ひとりで児童を養育している方に支給される手当です。所得等の制限があり、申請がないと支給されません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額:全部支給の場合、児童1人で48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて支給額が決まります。
- 対象
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童など、対象要件に該当する児童を監護・養育している父、母または養育者です。本人と扶養義務者に所得制限があります。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童などが養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父または母に極めて重度の障がいがある場合にも支給されます。
対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童です。令和6年11月から受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
出典:
宍粟市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。