福祉医療費助成制度(乳幼児等・こども・母子家庭等医療費助成)
乳幼児等・こどもの医療費は入院・通院とも自己負担がありません。母子家庭等の医療費助成もあります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 乳幼児等(小3まで)・こども(小4から高3)は入院・通院とも負担なし、母子家庭等は外来・入院の一部負担あり
- 対象
- 乳幼児等・こどものお子さん、母子家庭等の母・父と児童(制度ごとに要件あり)
相生市の福祉医療費助成制度では、乳幼児等医療費助成事業として、小学校3年生まで(9歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんの医療費は、入院・通院ともに一部負担がありません。
こども医療費助成事業では、小学4年生から高校3年生までの児童・生徒の医療費も、入院・通院ともに一部負担がありません。乳幼児等・こども医療費助成事業は、令和8年7月1日から所得制限がなくなりました。
母子家庭等医療費給付事業では、18歳年度末までの児童(高校在学中は20歳未満)を監護する母または父とその児童・遺児を対象に、外来は1医療機関あたり1日800円を限度に月2回・1,600円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回・800円まで)、入院は1割負担で1医療機関あたり月3,200円までの負担(低所得者は1,600円まで)となります。連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担がありません。
健康保険が適用された自己負担額が助成対象で、兵庫県内の医療機関等でのみ受給者証が使用できます。
出典:
相生市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。