未熟児養育医療給付事業
未熟児が指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合に、入院時の医療費と食事療養費を公費で負担する制度です。申請は生まれた日から15日以内に行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定医療機関での入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担します。
- 対象
- たつの市に住民票があり、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下の児、または生活力が特に薄弱で対象となる症状を示す児です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担します。
- 対象
- たつの市に住民票があり、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下の児、または生活力が特に薄弱で対象となる症状を示す児です。
未熟児養育医療給付事業は、未熟児で生まれ、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると医師が認め、たつの市で承認された場合に、入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担する制度です。
申請は、生まれた日から15日以内に養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書などをこども家庭センターはつらつ(健康課)へ提出してください。15日を過ぎると給付開始が受付日からとなります。承認された場合は養育医療券が送付されます。有効期間は診療開始日から診療終了日までで、満1歳になる誕生日の前日までが限度です。
出典:
たつの市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。