特別児童扶養手当(熊取町)
心身に障がいのある子どもを育てる家庭に支給される手当です。20歳まで支給され、所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額 1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する方(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額 1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する方(所得制限あり)
精神または身体に障がいのある児童を監護している家庭に支給される手当です。手当は20歳に達するまで支給されます。
令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回、大阪府から振り込まれます。
障がいの判定は原則として診断書で行われ、手帳がなくても申請できます。所得が限度額以上の場合は支給されません。
出典:
熊取町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。