児童扶養手当(忠岡町)

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ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるために支給される手当です。子どもの人数と所得に応じて額が決まります。

種別
現金でもらえる
いくら
月額 児童1人目 全部支給48,050円、2人目以降は11,350円を加算(令和8年4月から。所得により一部支給)
対象
18歳到達年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育するひとり親家庭等の方

父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てるひとり親家庭等に支給される手当です。

令和8年4月からの月額は、児童1人の場合の全部支給で48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給または支給停止となります。

受給には認定請求の手続きが必要です。

出典: 忠岡町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-05-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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