東大阪市自立支援医療費(育成医療)
手術等の治療により障がいが軽くなる見込みのある18歳未満の児童を対象に、指定医療機関での医療を給付します。事前の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 手術等の治療により障がいが軽くなる見込みのある18歳未満の児童の医療費を給付します(所得割額等に応じて一部負担があります)
- 対象
- 手術等の治療により障がいが軽くなる見込みがあり、治療が必要な18歳未満の児童
自立支援医療費(育成医療)は、手術等の治療により身体上の障がいが軽くなり、日常生活が容易に行えるようになる見込みのある、治療が必要な児童(18歳未満)に対して、指定自立支援医療機関において医療(健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行うものです。市町村民税所得割額等に応じて費用の一部負担があります。
対象:手術等の治療により障がいが軽くなる見込みがあり、治療が必要な18歳未満の児童です。
申請方法:支給認定の申請は事前申請が原則で、治療を開始するまでに受給者証の交付を受ける必要があります。やむを得ない事情で手続きが遅れた場合は、治療期間中の方に限り、治療開始後3週間以内であれば申請できます。居住地の保健センターで申請してください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2022-02-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。