東大阪市未熟児養育医療給付制度
未熟児が出生後引き続き入院して養育に必要な医療を受ける場合に、指定医療機関での医療を給付します。入院中の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児が出生後引き続き入院して養育に必要な医療を受ける場合に、指定医療機関での医療を給付します(世帯の所得税額等に応じて一部負担があります)
- 対象
- 未熟性により出生後引き続き入院して養育に必要な医療を受ける新生児
未熟児養育医療給付は、新生児がさまざまな未熟性により出生後引き続き病院に入院することが必要なときに、指定医療機関において養育に必要な医療(健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行うものです。世帯の所得税額等に応じて費用の一部負担があります。
対象:未熟性により出生後引き続き入院して養育に必要な医療を受ける新生児です。自己負担金については、市から後日郵送する納入通知書により納付していただきます。
申請方法:指定養育医療機関での入院治療開始から3週間以内で、かつ入院中に申請してください。申請手続きが間に合わない場合は、申請期限内に母子保健課へご相談ください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-10-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。