東大阪市ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童の医療費の自己負担額の一部を助成します。医療証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療機関の窓口では1日最大500円を月に2日まで負担し、1か月あたりの自己負担額の上限は2,500円です
- 対象
- 東大阪市に居住する健康保険加入者のうち、18歳年度末までの子と、その子を監護する父・母または養育者。所得制限があります
ひとり親家庭医療費助成制度は、医療機関・薬局・訪問看護ステーションなどで受診する際に、「ひとり親家庭医療証」と「マイナ保険証(健康保険資格確認書)」を窓口に提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額の一部が助成されるものです。
助成内容は、同一の医療機関につき、1日最大500円を月に2日まで負担し、ひとりにつき1か月あたりの一部自己負担額の上限は2,500円です。合計額が上限を超えた場合は払戻しの申請ができます。院外処方で調剤薬局を利用した場合、一部自己負担額はありません。大阪府外で受診する場合は医療証が使用できないため、一旦自己負担額をお支払いいただき、後日払戻しの申請をしてください。
対象:東大阪市に居住地を有している健康保険加入者のうち、18歳に到達した日以降の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父または母もしくはその子を養育している養育者で、所得が所得制限額未満の方です。健康保険に加入していない方、生活保護を受給している方、所得が所得制限額以上の方は対象になりません。
申請方法:ひとり親家庭医療証の交付申請が必要です。新規申請は本庁3階32番窓口のみで受け付けています。電子申請も利用できます。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。