児童手当
高校卒業までのお子さんを養育する方に支給される手当です。所得制限はなく、受給には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 出生から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方(主たる生計者)
児童手当の受給資格者は、出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(主たる生計者)です。父母の所得が同程度の場合は、所得の状況や扶養控除の適用状況などを踏まえて受給者を判断します。
児童の主たる生計者が公務員の場合は勤務先への申請となります。受給には認定請求が必要ですので、出生や転入の際はお早めに手続きをしてください。
出典:
高石市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。