豊中市出産育児一時金
豊中市国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。直接支払制度を利用すると医療機関の窓口での支払いが出産育児一時金を差し引いた金額のみになります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人につき500,000円を支給します(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産および海外出産の場合は488,000円)
- 対象
- 豊中市国民健康保険の被保険者で出産されたかた(世帯主に支給されます)
出産育児一時金は、豊中市国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に対して支給される給付金です。支給額は出生児1人につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産および海外出産の場合、488,000円)です。産科医療補償制度加入医療機関等であっても、妊娠週数22週未満の出産の場合の支給額は488,000円となります。妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
対象:豊中市国民健康保険に加入している人です。国民健康保険組合や社会保険に加入の場合は、加入先に問い合わせてください。
申請方法:出産に要する費用の負担を軽減するため、国民健康保険から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う「直接支払制度」があります。直接支払制度を利用すると、医療機関等の窓口での支払いが、出産にかかった費用から出産育児一時金規定額を差し引いた金額のみとなり、市への出産育児一時金支給申請が不要となります。直接支払制度を利用しない場合や海外出産の場合は、出産費用の全額を医療機関等に支払った後、必要書類を添えて出産育児一時金の支給申請をしてください。受付窓口は保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所で、郵送でも申請できます。給付の時効は起算日から2年です。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。