障害児福祉手当
障害児福祉手当は、重度の障がいがあり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 重度の障がいがあり常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童(所得制限あり)
身体または精神(知的障がいを含む)に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がいのある児童に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象は、身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障がいのある方などです。施設等に入所されている方や、当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方は受けられません。
所得制限があり、受給者本人や配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合は支給されません。認定された方には毎年、現況届の提出が求められます。手当の月額は制度により定められ、物価状況等により改定されることがあります。
出典:
笠置町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2019-09-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。