児童扶養手当

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ひとり親家庭などで子どもを養育している方に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
全部支給の場合は月額48,050円で、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます(令和8年4月分から)。一部支給の場合は所得に応じて決まります。
対象
離婚・死別などによりひとり親として18歳年度末までの子を養育している方など

児童扶養手当は、父母の離婚や死別などでひとり親となった家庭が、18歳年度末までの子どもを養育している場合に支給されます。

所得による制限があり、全部支給・一部支給・支給停止が判定されます。認定請求と毎年の現況届が必要です。

出典: 川越町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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