特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に支給される手当です。所得制限があり、限度額以上の場合は支給が停止されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は障がい等級1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月から適用)。年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつ支給されます。
- 対象
- 身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを監督・保護している父母または養育者の方
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
請求者とその配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度中の手当の支給が停止されます。申請に必要な書類は個別に案内されますので、子育て健康課へお問い合わせください。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。