就学援助制度
経済的に支援が必要な児童生徒の保護者に、学用品費や修学旅行費などを援助します。申請は、児童生徒が在籍している学校または教育委員会事務局で行います。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 生活保護を受けている方、市民税の非課税や減免を受けている方、児童扶養手当を支給されている方、教育委員会が定める生活保護基準額の1.4倍未満の所得の方など、志摩市に住民票を有する保護者
志摩市では、経済的に支援が必要な児童生徒の保護者の方に対し、学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度を設けています。
支給内容は、新入学児童生徒学用品費、学用品費・通学用品費、校外活動費、修学旅行費などです。認定は世帯全員の合計所得で審査します。希望する方は申請してください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 新入学児童生徒学用品費、学用品費・通学用品費、校外活動費、修学旅行費などを支給します。7月、12月、3月の年3回に分けて支給します。 →
出典:
志摩市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-07-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。