特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があり、限度額以上の場合は支給が停止されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月分以降)。4月・8月・11月にまとめて支給されます。
- 対象
- 政令に規定する障がいの状態にある20歳未満の児童を家庭において養育している方
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する人への手当です。障がいの程度の判定は、原則、所定の診断書で行われます。
手当を受けるには、こども家庭課または各支所で手続きをしてください。すべての受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。
出典:
志摩市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。