児童扶養手当
ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される手当です。所得により全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は所得による区分(全部支給・一部支給・支給停止)により児童の人数に応じて決まります。金額の詳細は町のページでご確認ください。
- 対象
- 父母が離婚した児童、父または母が死亡若しくは生死不明である児童、父または母が重度の障がいを有する児童などを養育している方が対象です。事実婚の場合は受給できません。
児童扶養手当は、父母が離婚した児童や、父または母が死亡・生死不明・重度の障がいを有する児童などを養育している方に支給される手当です。
新規申請や現況届の提出後、所得により全部支給・一部支給・支給停止の区分が分けられ、手当額が異なります。手続きは子育て・福祉課(南勢庁舎)または総合窓口(南島庁舎)です。
出典:
南伊勢町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。