春日井市未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院治療が必要な未熟児の医療費を市が負担します。入院中に申請する必要があり、退院後の申請はできません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療にかかる医療費の自己負担額と食事療養費を市が負担します
- 対象
- 春日井市に住所がある乳児で、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満のかた
春日井市未熟児養育医療給付制度は、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。給付の対象となる費用は、指定養育医療機関での入院中の診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置等にかかる医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費です。
対象:春日井市に住所がある乳児で、出生時の体重が2,000グラム以下であることや、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満のかたです。
申請方法:給付の対象となる乳児が入院中に、養育医療給付申請書や養育医療意見書などを添えて、こども家庭支援課へ申請してください。退院後は申請できません。1回の申請期間の最長は3か月ですが、継続申請ができます。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。