春日井市一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業
生活保護受給世帯や住民税非課税世帯などを対象に、一時保育及び一時預かり事業の費用の一部を補助または軽減します。保育園等に在籍していない児童の保護者が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護世帯は日額3,000円、住民税非課税世帯は日額2,400円を上限に、一時保育・一時預かり事業の費用の一部を補助または軽減します
- 対象
- 春日井市に住民票があり、保育園等に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯などに該当するかた
春日井市一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業は、生活保護受給世帯等を対象に、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的として、一時保育及び一時預かり事業の費用の一部を補助又は軽減する制度です。負担軽減上限額は、対象児童1人あたり、生活保護を受給している世帯が日額3,000円、住民税非課税世帯が日額2,400円、市町村民税の所得割額の合算額が77,101円未満の世帯が日額2,100円、市長が特に支援が必要と認める世帯が日額1,500円です。
対象:春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯などのいずれかに該当するかたです。対象費用は、給食代及び弁当代を除く、一時保育又は一時預かり事業を利用する際に支払う費用です。対象期間は当該年度4月1日から3月31日までです。申請方法:公立施設では利用時に減免を受けられ、私立施設では償還払いまたは代理受領により補助を受けられます。償還払いの申請期限は毎年度3月31日です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。