春日井市障がい児・者ショートステイ(短期入所)
在宅の障がい者(児)を介護している保護者が、疾病などの事由により家庭における介護が困難となった場合に、一時的に施設でお預かりします。利用には受給者証の交付が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 一時的に施設でお預かりします。原則1割負担で、世帯の課税状況により負担上限月額があります
- 対象
- 在宅の障がい者(児)を介護している保護者で、疾病などの事由により家庭における介護が困難となったかた
春日井市障がい児・者ショートステイ(短期入所)は、在宅の障がい者(児)を介護している保護者が、疾病などの事由により家庭における介護が困難となった場合、一時的に介護を必要とする障がい者(児)を施設において預かる制度です。障害者総合支援法の対象サービス(短期入所)です。
対象:身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者です。金額は原則1割負担で、世帯の市民税課税状況により負担上限月額が定められます。利用には障がい福祉課への相談と受給者証の交付が必要です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2018-01-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。