春日井市母子・父子家庭自立支援給付金

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ひとり親家庭の父母の就労や資格取得を支援するため、教育訓練や養成機関での修業、高卒認定試験の対策講座にかかる費用の一部を支給します。受講前に母子・父子自立支援員との相談が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
教育訓練給付金は受講料の60%相当額(上限20万円)、高等職業訓練促進給付金は月額10万円または7万500円、高卒認定試験合格支援給付金は合計で上限15万円または30万円を支給します
対象
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母。母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けていることが条件です

春日井市母子・父子家庭自立支援給付金は、ひとり親家庭の父母の自立を支援する3つの給付金からなる制度です。(1)自立支援教育訓練給付金:雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を修了した場合、支払った入学料・受講料の60%相当額(上限20万円、下限1万2千円)を支給します。専門実践教育訓練の場合は上限が修業年数×40万円(上限160万円)です。(2)高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士等の資格を取得する養成機関で6月以上修業する場合、促進給付金を月額で支給します(市民税非課税世帯は月額10万円、最後の12月は14万円。市民税課税世帯は月額7万500円、最後の12月は11万500円。修業する全期間で上限48月)。修了後には修了支援給付金(非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円)を支給します。(3)高卒認定試験合格支援給付金:高等学校を卒業していないひとり親家庭等の親またはその児童が、高卒認定試験の対策講座を受講する場合、受講料の一部を支給します(通信制は合計で上限15万円、通学制は合計で上限30万円)。

対象:20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母(高卒認定試験合格支援給付金はその児童も対象)で、母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けているかたなどです。受講前に母子・父子自立支援員と相談し、講座を受けることが適職に就くために必要であると認められることが条件です。

出典: 春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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