春日井市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 春日井市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育しているかたのうち、原則として前年の所得が高いかた
春日井市児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの児童を養育しているかたのうち、原則として前年の所得が高いかたに支給されます。支給月額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上18歳年度末までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含みます。支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、前月分までの2か月分を支給します。
対象:春日井市に住民登録があり、18歳年度末までの児童を養育しているかたのうち、原則として前年の所得が高いかたです。公務員のかたは勤務先へ申請してください。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。原則として認定請求書を提出した日の翌月分から支給されます。現況届の提出は原則不要ですが、一部のかたには提出が必要です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。