春日井市日常生活用具の給付・貸与
障がい児・者や難病患者、小児慢性特定疾病児童等が日常生活を送るために必要な用具の給付を行います。所得に応じて自己負担があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 障がいに応じて必要な生活用具を給付します。所得に応じて自己負担があります
- 対象
- 身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 障がいに応じて必要な生活用具を給付します。所得に応じて自己負担があります
- 対象
- 身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等
春日井市日常生活用具の給付・貸与は、障がい児・者や難病患者、小児慢性特定疾病児童等が、自分で日常生活を送ることができるよう、生活用具の給付を行う制度です。障がいに応じて必要な用具を給付します。
対象:身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等です。金額は所得に応じて自己負担があります。介護保険該当者は受けられない品目があります。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2017-12-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。