春日井市幼児教育・保育の無償化
保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になりました。認可外保育施設等の利用には保育の必要性の認定が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を無料とします。認可外保育施設等の利用料は上限額まで助成します
- 対象
- 保育の必要性があると認定を受け、無償化の対象となる施設・事業を利用しているかた
春日井市幼児教育・保育の無償化は、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を無料とする制度です。幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料も、保育の必要性の認定を受けることで無償化の対象となります。無償化の上限額は、施設の種類や子どもの年齢により異なります。児童発達支援を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもも対象となります(保育の必要性の認定は不要です)。
対象:保育の必要性があると認定を受け、無償化の対象となる施設・事業を利用しているかたです。申請方法:保育の必要性の認定を受けるため、保育課へ申請してください。認可外保育施設等を利用した場合は、施設等利用給付の請求書を市に提出することで給付を受けられます。検定料、送迎費、給食費、行事費、用品費等は無償化の対象外です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。