春日井市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回、奇数月の10日です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
春日井市児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給される国の制度です。令和8年4月分から、全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は所得に応じて月額48,040円から11,340円まで、第2子以降の加算は月額11,340円から5,680円までとなります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育しているかたです。
申請方法:子育て推進課で認定申請の手続きが必要です。受給資格があっても、申請手続きがないと手当は受けられません。支給は原則として年6回、奇数月の10日に前月分までを指定の金融機関に振り込みます。公的年金等を受給できる場合は、年金額が児童扶養手当額より低いときに差額分を受給できます。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。