春日井市子ども福祉手当
ひとり親家庭などの生活の安定と子どもの健全な育成のために支給されます。所得制限があり、毎年8月には現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 子ども1人につき、小学生以下は月額2,000円、中学生は月額3,000円、高校生等は月額4,000円を支給します
- 対象
- 市内に住所があり、ひとり親家庭などの要件に該当する18歳到達年度の末日までの子どもを監護・養育しているかた。所得制限があります
春日井市子ども福祉手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と子どもの健全な育成のために手当を支給する市独自の制度です。手当額は、子ども1人につき小学生以下が月額2,000円、中学生が月額3,000円、高校生等が月額4,000円です。
対象:市内に住所があり、父母の婚姻解消、父または母の死亡、父または母の重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、婚姻によらない懐胎などの要件に該当する18歳到達年度の末日までの子ども(一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している父または母か、父または母に監護されない子どもを養育しているかたです。前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。
申請方法:子育て推進課で認定申請の手続きが必要です。受給資格があっても、申請手続きがないと手当は受けられません。認定されると認定申請をした日の翌月分から支給され、原則として奇数月の20日に前月分までを口座振込で支給します。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-09-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。