豊橋市未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児が指定の医療機関に入院したときの医療費を給付します。
要点まとめ
- もらえる額
- 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費を給付します
- 対象
- 豊橋市に住民票があり、1歳未満の児で、指定医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費を給付します
- 対象
- 豊橋市に住民票があり、1歳未満の児で、指定医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた児
豊橋市未熟児養育医療給付は、身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に医療給付を行っています。入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません。
対象:豊橋市に住民票があり、1歳未満の児で、養育医療給付指定医療機関に入院している児、医師が入院養育を必要と認めた児です。1歳の誕生日の前々日までの医療費等が給付対象となります。
申請方法:やむをえない場合を除き、出生日(転院の場合は治療開始日)より1か月以内に申請してください。養育医療給付申請書や養育医療意見書(医師が記入)、対象児の公的医療保険の加入保険情報が分かるものなどを添えて、豊橋市保健所こども保健課へ申請します。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。