豊橋市生殖補助医療治療費補助金
体外受精や顕微授精などの生殖補助医療を受けたときの自己負担額の一部を補助します。治療が終了した日から半年以内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 自己負担額のうち、初回の治療は15万円、2回目以降の治療は3万円を上限に補助します
- 対象
- 夫婦(事実婚を含む)で、豊橋市内に居住し、保険診療で生殖補助医療を受け、治療開始時の妻の年齢が43歳未満のかた
豊橋市生殖補助医療治療費補助金は、保険診療で生殖補助医療を受けたときの自己負担額のうち、初回の治療は15万円、2回目以降の治療は3万円を上限に補助します。生殖補助医療を受けて出産(妊娠12週以降の流死産を含む)し、新たに治療を始める場合は回数がリセットされますが、リセット後1回目の治療の補助金額は上限3万円です。
対象:夫婦(事実婚を含む)で、夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住し、保険診療で生殖補助医療を受け、治療開始時の妻の年齢が43歳未満のかたです。補助回数は、初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満は1子ごと6回、40歳以上43歳未満は1子ごと3回です。
申請方法:治療が終了した日から半年以内に、申請書や受診等証明書、領収書などを添えて豊橋市保健所こども保健課へ申請します。1回の治療ごとに申請が必要です。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。