豊橋市母子父子福祉手当・愛知県遺児手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに、市の手当と県の手当をあわせて支給します。所得制限があり、支給開始からの年数により手当額が変わります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 豊橋市母子父子福祉手当は児童1人あたり月額2,300円、愛知県遺児手当は児童1人あたり月額4,350円を支給します(いずれも支給開始1年目から3年目)
- 対象
- ひとり親家庭などで18歳以下の児童を養育するかた。所得制限があります
豊橋市母子父子福祉手当・愛知県遺児手当は、母子・父子家庭等で18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童を養育するかたに支給されます。豊橋市母子父子福祉手当は児童1人あたり月額2,300円(支給開始1年目から3年目)、月額1,200円(4年目から5年目)で、愛知県遺児手当は児童1人あたり月額4,350円(支給開始1年目から3年目)、月額2,175円(4年目から5年目)です。6年目以降の支給はありません。所得制限があります。
対象:父母の離婚や死別、父または母の重度の障がいなどにより、ひとり親家庭などで18歳以下の児童を養育するかたです。
申請方法:母子・父子家庭等となったら申請前に市役所子育て支援課へ相談し、申請書を窓口へ提出します。支給は年6回です。毎年8月には所得状況届の提出が必要です。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。