藤枝市 児童通所支援
障がいのあるお子さんが通所で指導や訓練を受けられる福祉サービスです。利用には市への申請と児童支援利用計画案の作成が必要で、支給決定後にサービス利用が始まります。
- 種別
- サービス
- 対象
- 障害者手帳を所有している児童、特別児童扶養手当や障害児福祉手当等を受けている児童、医師の意見書により療育の必要性が判断できる児童など、療育が必要とされる18歳未満の児童
児童通所支援は、児童福祉法に基づく、障がいのある児童や発達の支援を必要とする18歳未満の児童を対象とした福祉サービスです。未就学児を対象に日常生活の基本的な動作の指導などを行う児童発達支援、授業の終了後や学校の休業日に訓練などを行う放課後等デイサービスなどがあります。
利用開始までの流れは、保護者が市へ申請し、相談支援事業所に児童支援利用計画案の作成を依頼して面接を受け、計画案をもとに市が支給決定を行う形です。支給決定後に関係機関で連絡調整を行い、サービスの利用が始まります。
原則として、通所受給者証の給付決定期間は児童の誕生月の末日までです。引き続き利用を希望する場合は、更新の申請が必要です。
出典:
藤枝市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-10-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。