藤枝市 重度障害者(児)医療費助成
重度の障がいのある方の医療費の自己負担分を助成する制度で、障がいのあるお子さんも対象に含まれます。所得制限があり、受給が認められた日から支給の対象になります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分などから、1か月1医療機関につき500円を差し引いた金額を助成します(薬局は500円の減額なし)
- 対象
- 身体障害者手帳1級・2級所持者、3級所持者(内部障害のみ)、療育手帳A・B所持者、特別児童扶養手当1級受給資格児童、精神障害者保健福祉手帳1級所持者(所得制限があります)
重度の障がいのある方に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部を助成します。助成対象は、保険診療自己負担分(医療保険適用の針灸マッサージ・補装具を含みます)と訪問看護基本利用料です。身体障害者手帳3級(内部障害のみ)の方は、その障がいに係る医療費のみが対象となります。
本人、配偶者および扶養義務者の収入が一定の基準を超える場合は、助成の対象となりません。申請受付後に所得を調査し、基準内の方には受給者証が交付されます。
受診者証を提示して医療費を支払うと、自己負担金等を差し引いた金額が受診月の4か月後に振り込まれます。県外の医療機関で受診した場合などは、別途申請手続きが必要です。
出典:
藤枝市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。