富士市出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。出産した日の翌日から2年を経過すると時効となるため、早めの申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき50万円を支給します(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は1児につき48万8千円)
- 対象
- 富士市国民健康保険の加入者で出産したかた
富士市出産育児一時金は、国民健康保険加入者が出産したときに支給される制度です。妊娠85日以上(12週以上)の出産であれば、生産、死産、流産でも支給されます。支給額は1児につき50万円で、在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は1児につき48万8千円です。
対象:富士市国民健康保険の加入者で出産したかたです。健康保険や共済組合などに被扶養者ではなく本人として1年以上加入していた方が、国保に加入してから6か月以内に出産したときは、以前の健康保険・共済組合などへ申請することもできます。
申請方法:直接支払制度、受取代理制度、現金支給のいずれかを利用します。出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
出典:
富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。