富士市不妊・不育治療費補助金

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不妊治療や不育治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。生殖補助医療は、治療周期の開始日において女性の年齢が43歳未満であることが条件です。

種別
費用の助成
いくら
一年度につき100万円が上限です。治療費の3分の2(不育症治療費は10分の7)を助成します
対象
富士市内に住所を有し、不妊症または不育症の診断を受けて国内の医療機関で治療を受けるご夫婦(事実婚を含む)

富士市不妊・不育治療費補助金は、不妊治療や不育治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その費用の一部を富士市が負担する制度です。一般不妊治療や生殖補助医療、男性不育治療、不育治療が対象で、保険診療適用外も保険診療適用の自己負担分も補助の対象です。補助金額は、一年度にかかった治療費の総額から所定の額を除いた金額の3分の2と、不育症治療費の10分の7の合計額で、一年度につき100万円が上限です。補助金の交付は治療対象となる子1人につき通算して五箇年度が限度です。

対象:国内の医療機関で不妊症または不育症の診断を受けていて、その治療の受診日に夫または妻が富士市内に住所を有しているご夫婦(事実婚を含む)です。生殖補助医療については、当該治療周期の開始日において女性の年齢が43歳未満であることが条件です。

申請方法:令和8年度については、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの治療費に対して補助を行い、申請期限は令和9年3月31日です。年度ごとに申請してください。

出典: 富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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