出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産した場合に支給される一時金です。医療機関での直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が支給額に満たなかった場合に申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1児につき50万円
- 対象
- 国民健康保険の加入者で出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき50万円
- 対象
- 国民健康保険の加入者で出産したかた
出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産した場合、申請によって支給されるものです。妊娠85日以後の出産ならば死産・早産・流産の区別なく支給対象となります。
支給額は1児につき50万円です。医療機関等における直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が50万円に満たなかった場合のみ、市民福祉部国民健康保険課にて申請が必要です。会社などに1年以上勤めていたかた(健康保険等の本人)が、退職してから6か月以内に出産した場合は、従前に加入していた健康保険等から支給を受けることとなります。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。