特別児童扶養手当・障害児福祉手当
障がいのある児童を家庭で養育している保護者を対象とした手当です。所得制限があり、障がいの程度により支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 特別児童扶養手当は月額58,450円(1級)または38,930円(2級)、障害児福祉手当は月額16,560円、心身障害児在宅福祉手当は月額5,000円
- 対象
- 身体・知的又は精神に障がいのある20歳未満のこどもを家庭で養育している保護者
特別児童扶養手当は、身体・知的又は精神に障がいがある20歳未満のこどもを家庭で養育している保護者に支給する養育手当です。対象児童の診断書等を参考に、静岡県が支給の可否について決定します。支給金額は月額で、1級(重度障害児)は58,450円、2級(中度障害児)は38,930円です。受給者の前年所得及び受給者の配偶者または扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が一定の基準以上の場合は支給されません。こどもが20歳に達するとこの手当は終了します。
障害児福祉手当は、障がいが特に重度の人に支給する手当のうち、在宅の20歳未満であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたを対象とし、月額16,560円を支給します。対象者の診断書等を参考に、沼津市が支給の可否について決定します。本人や同居の扶養義務者の所得が基準を超えた場合や、本人が社会福祉施設等に入所した場合は支給されません。
心身障害児在宅福祉手当は、特別児童扶養手当、障害児福祉手当を所得制限で受給できないこどもの保護者に、月額5,000円を支給します。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。