児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生活を共にできない児童を養育している方に支給される手当です。支給額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給のとき、1人目は月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します。
- 対象
- 父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童など、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童の母(父)または養育者
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない母(父)や父母に代わって児童を養育している方に対し、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当額は月額で、全部支給のときは1人目が48,050円、2人目以降は1人につき11,350円を加算します。一部支給は所得に応じて決定されます。対象児童は18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者です。
出典:
長泉町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。