児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促し、子どもの福祉の増進を図るための手当です。申請した月の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合の月額は48,050円で、児童の人数や所得に応じて変わります。奇数月に年6回、2か月分ずつ支給されます。
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。支給の対象者 次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護する父または母や、父または母にかわって養育する方に支給されます。
出典:
笠松町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。