児童扶養手当について
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、1人は全額支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円までです。2人目以降は1人につき全額支給が月額11,350円、一部支給が月額11,340円から5,680円までです。
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同一にしなくなった児童(18歳になって最初の3月31日までの児童)を監護している父または母など
児童扶養手当は、両親の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当月額(令和8年4月分から)は、1人は全額支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円までです。2人目以降は1人につき全額支給が月額11,350円、一部支給が月額11,340円から5,680円までです。
手当を受けるには、こども未来課窓口で認定請求の手続きをしてください。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
岐南町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2026-02-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。