原村不育症治療支援事業
不育症治療にかかった費用の一部を助成します。治療を受ける夫婦の負担を軽減します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症治療に要した費用の自己負担額の2分の1を助成します。1回の妊娠につき年額5万円を限度とします。
- 対象
- 原村に住所があり、不育症治療を受けた夫婦
不育症治療支援事業は、不育症治療を受けている夫婦の治療に要した費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る制度です。
1回の妊娠に係る検査および治療につき、自己負担額の2分の1を助成し、年額5万円を限度とします。治療終了の月から1年以内に申請してください。
出典:
原村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。