原村奨学金支給事業
高等学校等に通う生徒に奨学金を支給します。経済的な理由で修学が困難な方を支援します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 高等学校等に通う生徒に奨学金を支給します。1人につき月額10,000円以内で、返還の必要はありません。
- 対象
- 原村に住所がある奨学生の親権者で、経済的な理由により修学が困難と認められる方
原村奨学金支給事業は、経済的理由によって高等学校等の修学が困難な方に奨学金を支給する事業です。
1人につき月額10,000円以内を支給し、給付期間は高等学校等における正規の就学期間内です。返還の必要はありません。
出典:
原村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。