松本市自立支援医療(育成医療)
18歳未満で身体に障がいがあるお子さんや、放置すると将来障がいが残ると認められるお子さんが、手術などの治療を受ける場合に医療費の一部を公費で負担します。所得により負担上限月額が決まります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額が設定されます。生活保護世帯の自己負担はありません
- 対象
- 18歳未満で身体に障がいがあるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障がいが残ると認められるお子さん
松本市自立支援医療(育成医療)は、18歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合に、治療費の一部を公費で負担する制度です。対象となる障害は、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能の障害、先天性の内臓機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害です。医療費の自己負担限度額は原則として1割で、支給認定基準世帯員の市町村民税所得割額等により負担上限月額が設定されます。生活保護世帯の負担上限月額は0円です。
対象:18歳未満で身体に障がいがあるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障がいが残ると認められるお子さんです。
申請方法:医療を受ける前に申請してください。自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)、自立支援医療費(育成医療)意見書、個人番号利用に関する同意書、加入医療保険情報が分かるものなどを揃え、こども福祉課へ申請してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。