未熟児養育医療給付制度について
出生時の体重が2,000グラム以下などの乳児が指定養育医療機関に入院する場合に、養育医療費の一部を公費で負担します。申請はお子様の入院中に行ってください。
要点まとめ
- もらえる額
- 福祉医療給付金の受給者であれば、自己負担額はひと月500円となります。
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児など、指定養育医療機関の医師が養育のため入院を必要と認めた乳児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 福祉医療給付金の受給者であれば、自己負担額はひと月500円となります。
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児など、指定養育医療機関の医師が養育のため入院を必要と認めた乳児
出生児の体重が2,000グラム以下、またはその他の理由により指定養育医療機関の医師が養育のため入院を必要と認めた乳児の医療費を、最長1歳まで公費により一部負担する制度です。
申請が認定された場合は「養育医療券」が送付されますので、入院先の医療機関にご提出ください。申請はお子様の入院中に行ってください。
受療者の世帯の住民税額等に応じて自己負担金が発生しますが、福祉医療給付金の受給者であれば、所定の同意書兼委任状を提出することで自己負担額はひと月500円となります。
出典:
筑北村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2020-09-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。