松本市小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のお子さんなどが、指定医療機関で受けた医療費の助成を受けられます。申請は保護者が行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた医療費を助成します
- 対象
- 松本市に居住し、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のお子さんなど
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた医療費を助成します
- 対象
- 松本市に居住し、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のお子さんなど
松本市小児慢性特定疾病医療費助成は、児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であって、当該疾病の状態が認定基準であるものに対し行われる、医療費助成制度です。令和7年4月1日より、対象となる疾病が788疾病から801疾病に拡大しました。小児慢性特定疾病指定医療機関(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関)で受けた医療費が対象となります。令和3年4月1日に松本市が中核市へ移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に係る業務が長野県から松本市に移管されました。小児慢性特定疾病要支援者証明事業(登録者証)についても同ページで案内しています。
対象:松本市に居住しており18歳未満であること(18歳に達する前日から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること)、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであることです。
申請方法:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼小児慢性特定疾病登録者証申請書、医療意見書(指定医が作成)、加入医療保険情報が分かるものなどを揃え、松本市役所こども福祉課へお越しください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。