小菅村児童手当
0歳から高校生年代までのお子さんを育てている方に手当を支給します。出生や転入の際は認定請求書の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳から18歳年度末の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 小菅村にお住まいの18歳年度末までの児童を養育している方
児童手当とは、少子化が進む中、子育てを未来の投資として社会全体で応援するという観点から支給されているものです。支給対象は0歳から高校生年代、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち生計を維持する程度の高い方などです。支給額は月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。支給は原則として偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。出生や転入などにより新たに受給資格が生じた人は、現住所地の市区町村へ認定請求書の提出が必要です。
出典:
小菅村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。