児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は早めの手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から2歳の第1子・第2子は月額15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 甲府市に居住し、高校生年代までの児童を養育する方
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給します。令和6年10月分から、所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充されました。支給月額は、0歳から3歳未満の第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。第3子以降の判定は、大学生年代の兄・姉を含めて数えます。
支給対象は、甲府市に居住し、高校生年代までの児童を養育する方です。支給は年6回で、10月、12月、2月、4月、6月、8月にそれぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。出生や転入などにより支給対象となった場合は手続きが必要です。児童手当は原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請した場合は申請月から支給されます。
出典:
甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。